資産税・一般税務

Property tax

弊所では、国際案件だけでなく、
資産税の一般業務も承っております。

相続税調査
入ってしまったら

相続税調査対策で
弊所が選ばれる理由

「大手税理士法人に
任せれば安心」ではありません

弊所が対応する税務(資産税一般)

①相続税申告

 

②贈与税申告

 

③不動産の売却に係る所得税(分離課税の譲渡所得)

 

④株式等の売却に係る所得税(分離課税の株式等譲渡所得)

 

⑤ゴルフ会員権、金地金、リゾート会員権の売却に係る譲渡所得(総合課税の譲渡所得)

 

⑥公共用地の取得(収用等)の際における課税の特例の適用に係る「事前協議」業務

 

⑦公益法人等に対する財産の寄付に係る譲渡所得等の非課税の承認申請業務

 

これらのほかにも税務でご相談がありましたら、何なりとお申し付けください。

各種業務における弊所の強み

①相続税申告

様々な相続のケースに向き合い、相続税の申告をする上で問題となりそうなポイントを、国税調査官の目線で分析し、そのリスクヘッジを図ります。

特に、名義預金等の検討や生前から講じてきた相続税対策をフォローしますので、ご遠慮なくお尋ねください。

 

また、申告する時点から税務調査を想定、「戦略性のある相続税申告」のもと、「書面添付制度」を有効活用して、相続税調査を回避します。

「書面添付制度」の利用は当然です。弊所は「内容で勝負」します。

 

「書面添付すれば調査率が下がる」ことはありません。きちんと内容を詰め切っているかどうかが重要で、申告の時点から「調査のようなアプローチ」がされ、かつ、的確に文章化されていることが必要です。書面添付があっても、調査すべき案件には意見聴取が確実に実施され、そのほぼ100%が調査に移行しているという事実を知っておかなければなりません。

 

なお、申告期限間近あるいは期限後申告のご依頼であっても、お客様に対する不利益を可能な限り回避する申告方針等をご提案いたします。

 

②贈与税申告

後に発生する相続税申告を念頭に、特に相続税対策で行う贈与について、税務署から否認されない方法をアドバイスいたします。

また、贈与税には様々な特例がありますが、適用することによってデメリットもあるので、安易に飛びつくのではなく、長期的な観点からも検討して、多角的に戦略を練った提案をいたします。

 

③不動産の売却に係る所得税(分離課税の譲渡所得)

不動産の売却については、売買契約の前あるいは売却を検討する段階からご相談されることを強くお勧めします。

 

事前にどのくらいの税負担が見込まれるのか知った上で、資金計画を立てる必要があることと、複雑多岐にわたる譲渡所得の特例の適用を検討する余地があったり、時には売却の時期を再検討した方が税負担を軽減できるときがあります。

 

また、大規模な土地開発を実施する不動産業者様について、「優良住宅地の造成等のための譲渡の特例」を適用する買取りのご検討をされる際、その手続き等のご相談を受け付けております。

 

④株式等の売却に係る所得税(分離課税の株式等譲渡所得)

国内外問わず、株式等を売却した際の税務上の特例がありますので、可能な限り有利かつ適正な税務処理をいたします。また、国外転出時課税の申告やご相談にも対応させていただきます。

気負わず、お気軽にやすながまでご連絡ください。

権威的で、なんだか敷居の高い税理士ではなく、 皆様に、気軽に相談いただける税理士でありたい。

「こんなこと聞いてもいいのかな。」・・・大丈夫です!
少しでもお困りごとや不安がありましたら、気軽にご相談下さい。
税務は、早い段階でご相談いただくほど、皆様の利益を守ることにつながります。

特に以下の方々を私にご紹介ください。
必ずお役に立ちます。

特にこのような方々から多くご相談を頂いております
  1. 1

    相続税調査入った、あるいは調査入る連絡を受けて困っている方

  2. 2

    国際相続や海外資産に関する税務申告しようとしている方

  3. 3

    海外資産の運用や売買を検討している方

  4. 4

    外資系金融機関財務コンサルタント・外資系生命保険ライフプランナー・IFA

  5. 5

    国際結婚や国外移住した方

  6. 6

    ご家族に外国籍の方がおられる方

  7. 7

    資産税国際資産税専門ではない税理士

あなたの周りにこんな方がいたら、迷わず私にご連絡ください。必ずお役に立ちます。