国際資産税を税理士に依頼するリスク

Inheritance tax investigation

「大手税理士法人に任せているから安心」ではありません。
セカンドオピニオンでもご相談頂ければ、
その差をはっきりとご認識頂けます。

相続税調査
入ってしまったら

国際資産税対策
弊所が選ばれる理由

国際資産税海外資産・国際相続)の対策を一般的な税理士に任せてはいけない理由

国際資産税海外資産・国際相続に関する税務)を申告する上でのリスクは理解していますか?

国際資産税に関する案件は、
税務調査が実施される可能性が
極めて高い案件です

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結論から申し上げると、国際資産税(海外資産・国際相続に関する税務)の案件は、税務調査が実施される可能性が極めて高いと言えます。

 

「これまで大丈夫だったからこれからも問題ない」

「うちは顧問税理士がいるから大丈夫」

それは大きな間違いを犯す危険があります。

 

もしあなたが、そういった案件について、「税務調査が実施される可能性が高い」というお話や、具体的な税務調査対策、ひいては税務訴訟を視野に入れた戦略などをお聞きになっていないのなら、それは非常に危険な状況であり、まず間違いなく、その税理士は、国際資産税の案件に関する特殊性を全く理解していないと言えます。

 

相続税調査は、相続開始年分ごとに着手するシーズンがありますが、それをさらに遡って調査することがあります。特に、国際資産税の案件は、その特殊性がゆえに調査が実施されなくても、課税できる期間内(5年あるいは7年)であれば遅れて着手する可能性が十分あり得ます。

国際資産税に関する案件には
なぜ税務調査が入りやすいのか?

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「海外資産関連事案」として特別に把握され、優先的に税務調査に着手するというのが国税当局の方針だからです。

国際資産税については、過去に海外資産が相続税の対象とならない時代があり、相続税回避の常套手段として、富裕層の間で常識化しておりました。

 

しかし、そのような手法が国税当局の税務調査などによって明るみとなって、不公平であるという点から税法が改正され、海外資産も課税されるようになり、以来、更なる税法の抜け穴をついた手法と、税法の改正が繰り返されてきました。

 

そこへパナマ文書流出事件が起こります。この事件を背景に、国際的租税回避を防止する気運が高まるようになり、OECD(経済協力開発機構)の租税委員会で、多国間における非居住者の金融口座情報等を、自動的に交換する枠組みとして、CRS(Common Reporting Standard)が作られました。

 

こういった国際社会の流れから、国税当局は、資産税の分野において、特に海外資産や国際相続が関わる案件を「海外資産関連事案」として管理し、優先的に税務調査を実施するなど、課税を強化するとともに監視の目を光らせているのです。

また、国家間でやり取りされる課税情報は、実際に活用可能な状態となるまで時間が掛かることがあり、忘れた頃に税務調査に着手することがあります。

 

つまり、申告段階から、税務調査を実施されるリスクを想定し、国税当局の手法を先読みして戦略的に臨む必要がありますが、一般的な税理士はこのリスクを認知していません

 

国際資産税の案件については、「とりあえず税理士に任せてあるから安心」という誤解がいかに危険かお分かりいただけたでしょうか?

あなたの担当税理士が、税務調査のリスクを想定した動きをしていなければ、今後大きな不利益が、まず生じると見るべきです。

 

また、仮に認知していたとしても、国税当局に対峙するだけの知識やノウハウを理解している税理士は、ほとんど皆無と言っていい状態です。

国際相続による相続税のリスクを理解せずに処理されていませんか?

よく思い出してください。
あなたの担当の税理士は、国際相続による相続税の案件を
「通常の税務」と同じように処理していませんでしたか?

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リスクを理解できないため、なぜ税務調査が入ったのかも理解できない。

国際資産税の分野における税務調査のリスクを知らない税理士が、多く存在するのは事実です。それはたとえ大手税理士法人であっても、例外ではありません。

国際資産税の案件は、単に申告すればいいというわけではないのですが、大手税理士法人では、通常の相続税の業務と同様に処理するというケースがほとんどです。ある意味、それは仕方のないことかもしれません。

 

もし、あなたの担当税理士が、「通常の相続税の申告業務」と特段変わらず、単に申告に向けれられた姿勢に終始したのであれば危険です。税務調査の対応を意識したアドバイスがなかったのであれば、いざその時になって、なぜそのような状況になったのか理解できず、対応に苦慮することになります。

 

それもそのはず、国際資産税の分野は、税務上の取扱いで明確になっていないことが多く、税務の中でも極めて特殊であり、税法以外にも専門的な知識が必要となります。そのことすら理解できていなければ、課税上のリスクを読めるはずもありません。そういったリスクを抱える以上、税務調査を避けることは難しいのです。

 

そのため、申告段階から、

「いかにリスクを読み切って、戦略的に手を打っておく」ことが必要なのです。

 

しかし、税理士業界でも、いまだ一般化していない分野のため、そもそも国際資産税の専門ではない税理士が、その危険性を理解せずに、国内における相続税の案件と同様に処理しているため、ひとたび税務調査が入れば、その無策ぶりが露呈してしまい、国税当局にされるがままの一方通行の税務調査が続くことになるのです。

自分は大丈夫……ではありません。
課税処分は最長7年間可能であるため、
いつ税務調査が入るのか分かりません。

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結果、調査が実施され、理由も分からないのに修正申告をしてしまう

国際資産税の案件の特殊性を理解できない税理士は、なぜ税務調査が行われたのか理解できず、その結果、国税当局の言われるがまま、理由も分からないのに修正申告をしてしまう傾向があります。

 

「税理士に立ち会ってもらったのに、税務署の言いなりで、全く守ってくれなかった」

「ベテラン税理士だと思って信用していたのに」

という数々の不満の声が聞かれることがあります。

 

「国際資産税」

その「国際」という名称のとおり、課税関係を考える上では、税法は当然のこと、国内の一般法令だけでなく、海外資産が存在する国の法令などの影響を受けることがあり、この分野を難解にしている要因の一つといえます。

 

つまり、難解であるが故に確認や調べる方法が分からず、税理士が思考停止に陥ってしまい、結局のところ「国税当局がそう言うのなら間違いないのだろう。」と、税務調査で言われるがままとなり、挙句の果てに修正申告することになります。

 

また、「書面添付制度を利用しているから大丈夫」とお考えになるかもしれません。

しかしながら、「書面添付制度」は、単に利用すればいいというわけではなく、その記載内容が的を射ていなければ何の役にも立ちません。私が国税当局在籍時の経験では、実際に意見聴取が実施されたケースのほぼ100%が、税務調査に移行しています。

 

特に、国際資産税の案件では「書面添付制度」を利用するも、どういった内容で記載すればいいのか、極めて高いスキルが問われます。

なぜこういった申告額としたのか、前提となる事実関係と法律関係、更には課税関係の理論構成を完全に理解しなければなりませんし、それを表現する高度な文章力が必要となります。

税法を熟知し、かつ外国法令などを調査した上で適切な結論を導き出し、それを文章化するのはハードルが高いと言わざるを得ません。

この点からも、単なる「書面添付制度」の利用で乗り切るという発想は、まったくもって現実的ではありません。

 

「書面添付制度」は税務調査の免罪符ではありません。記載内容が甘ければ、確実に税務調査が実施されることを知っておかなければなりません。

国際資産税の案件においては、専門ではない税理士が、いくら「書面添付制度」を利用したからといって、その内容に「突っ込みどころ」が満載なのです。

そもそも「国際相続の専門税理士」の謳い文句だけで、その根拠を確認しないまま任せていませんか?

専門家を名乗る税理士がいても、
残念ながら、その根拠を明確に示せないならば、
まずはその実力を疑う必要があります。

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あなたの担当の税理士は、国際資産税、「海外資産や国際相続に関する税務」の専門家ですか?

また、専門家というのであれば、その根拠を明確に示していますか?

 

これまでの説明のとおり、国際資産税の案件は、税務の中でも極めて特殊かつ難解な部類で、しかも、税務調査に着手されやすいのです。

 

大手の税理士法人に任せてあるから……といっても、その税理士の多くは、実践的・実務的な知識がほとんど伴っていないことが多々あります。

 

実のところ、国際資産税の案件では、その特殊性から、とにかく申告額を計算することで手一杯となり、税務調査を想定したリスクを読む余裕がなくなる傾向があります。まして、そのリスクに対する次の一手を考えることは尚更です。

 

大規模な税理士法人となると、そのスタッフ全員が高レベルの知識や経験があるわけではなく、実務で分からないことがあると、即座にインターネット情報を調べて取繕うことがほとんどです。つまり、根拠法令等に当たらない、確認しようとしないということです。

これは極めて危険なことで、国際資産税の案件では幾多の外国法令等が関わるため、必ず法的なアプローチや根拠付けをしておかないと、課税関係が根底から覆されるおそれがあります。

 

さらに、税務調査に入られると、国税当局と対峙して主張や反論の応酬となりますので、それに耐えうるスキルが求められます。場合によっては、訴訟まで持ち込んで国と争う決断を迫られるケースがあります。国際資産税の分野は、税務上の取扱いが明確化されていない面があるので、想定しなければならないことです。

 

そこで、あなたがお任せした税理士は、どこまで分析・検討して説明していますか

最後まで寄り添って、時には一緒に戦ってもらえますか

 

本当に実践的・実務的な知識や経験がある税理士かどうか、「国際資産税(海外資産・国際相続に関する税務)」で気を付けなればならないことをお尋ねしてください

具体的かつ緻密なアドバイスや、どういった点に税務リスクが潜んでいるのか説明できる税理士が、「本物の専門家」です。

 

そのことを確かめるため、セカンドオピニオンでも構いませんので、一度ご相談ください。はっきりとその差をご認識いただけると思います。

気負わず、気軽に、やすなが国際資産税事務所/安永淳晴税理士事務所までご連絡ください。

権威的で、なんだか敷居の高い税理士ではなく、皆様に、お気軽に相談いただける税理士でありたい。
そのような思いから、初回面談や電話でご相談ください。
「こんなこと、聞いてもいいのかな・・・」
大丈夫です!
少しでもお困りごとや不安がありましたら、お気軽にご相談ください。
税務は、早い段階でご相談いただくほど、皆様の利益を守ることにつながります。

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