代表ご挨拶

Greeting

きちんと義務を果たしていれば、不必要な国の介入を
受けるべきではありません。
私達は皆様のために全力で働きます

事務所概要

弊所の想い

代表ご挨拶

国際資産税、相続税などの税務のことなら、課税する側に23年間在籍したキャリアを持つ私にお任せ下さい。皆様を全力で御守りします。

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こんにちは。弊所ホームページをご覧いただきまして、ありがとうございます。

 

弊所は、資産税に特化し、国際資産税にも対応できる税理士事務所です。近年、国税庁は、資産税の分野において、国際資産税・富裕層の管理・ 無申告に対する調査を、施策の中心として力を入れています。

 

その中でも、国際資産税については、他の分野に比べて歴史が浅く、どういった課税関係となるのか明確になっていないことが多いので、税法はもとより、国際法や一般法、裁判例などを紐解いて、一から理論構成を組み立てる必要があり、取り扱える税理士は依然として少ない状況です。

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実のところ、国税職員でも、国際資産税の分野のプロパーが不在といってもいい状況です。また、国際資産税の案件には、税務調査が実施される可能性が極めて高く、調査対応、不服申立てや税務訴訟まで見越して、 申告の段階から戦略を練って臨む必要があります。

 

 

そのため、国際資産税を扱うためには、一般の資産税の知識は当然として、国際法、外国法令のリサーチ力、リーガルマインドを背景とした審理力、さらに課税当局と対峙した場合の交渉力といった総合的なスキルが求められます。

 

私は、国税局に23年在籍し、税務訴訟や国際資産税の実務に携わっており、国税当局内でも異色ともいえるキャリアを積み、特に国際資産税では、様々な事例に対して、課税理論の構成を研究してきた経緯があります。

 

それに加えて、国際資産税の分野において、いかに課税するのか、その理論構成や調査手法の面から、国税当局内でノウハウを構築した実績があります。そういった私の知識とノウハウの蓄積を、ぜひとも皆様のために発揮したいと考えています。

 

国税調査官から税理士へと転移した背景

不意打ちの課税が続く
一方通行の課税運営に疑問

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私は、国税当局に23年間在籍し、資産税の分野をほぼ極めたと言っても過言ではないと思います。正直のところ、税務訴訟と国際資産税のキャリアを備えた国税調査官は、私以外に聞いたことがありません

 

特に、国際資産税については、税務業界でほとんど一般化されておらず、課税のセオリーが確立されていないこともあって、かつての調査をする立場から見ると、納税者の皆様にとって、想定外の「不意打ち」の課税となる場合が多く、的確な反論ができないという状況がありました。

 

確かに、課税する側からすれば、追徴課税の数字が上がるので悪くはない話ですが、このままでは納税者の皆様に対して、一方通行の課税運営になるのではないかとの思いを抱きました。

 

つまり、国際資産税の分野では課税する側の言われるまま、課税リスクをはらんだ状態が続いていくのではないか危惧したのです。

 

加えて、財産形成や人の流れのグローバル化が加速し、国際資産税の事例が増加傾向になると考えたときに、「このままの状況が続いていいのだろうか」と危機感を覚えるようになったのです。

 

また、税務調査における「質問検査権」は強大な権力で、その行使は、原則として、個別の案件に当たる調査官の裁量に委ねられています。

 

最近は減りましたが、依然として、強権を発するような対応の調査官がおり、調査対象者に過度なプレッシャーを強いるケースがあったと聞き及んだことから、適正な税務調査が実施されているか、チェック機能を果たす税理士の必要性を感じるようになりました。

 

そんな中、国際資産税の知識とノウハウ、法律知識及び法的思考力(リーガルマインド)を生かして、思い切って反対側の立場に回ることで、想定外の「不意打ち」となる課税を減らし、国税当局と向き合うことで課税の業界のバランスを保つことができないかと考えるに至ったのです。

 

そうすることによって、少しでもお客様のお役に立ち、ひいては税務業界に貢献できればと思っています。

略歴

・1995年に国税専門官として国税局に採用。資産税に関する税務調査、財産評価基準(路線価等)の評定事務に従事。

 

・2003年に国税局課税第一部国税訟務官室にて税務訴訟事件を担当。訴訟事件追行の任に当たり、相続税における財産帰属や財産評価、租税回避スキームを争点とした案件を処理。

 

・2008年から税務署における審理実務を担当し、一般職員が担当する調査事案複雑困難事案に対して、法的な面からバックアップをする任に当たる。

 

・2010年から国際税務専門官(資産税調査)に在籍し、海外資産関連事案の調査、審理及び資料情報源の開発を実施し、外国の法律関係が相続税法の適用に及ぼす問題点を研究、多数の海外資産の保有情報を捕捉するなど、国際資産税に対する調査手法や課税理論を構築するほか、外国の税務当局に有効な課税情報を提供し礼状を受領した実績がある。

 

・2019年に退官し、税理士登録やすなが国際資産税事務所を開設。

主な著作など

税経通信2019年5月号「実例から読み取る税務調査の新たな動き 資産税の調査実例と対応」執筆及び寄稿

 

・税経通信2020年3月号「課税強化に伴いこれだけは知っておきたい 海外資産を有する相続の基本ステップ海外資産の把握と相続性の有無の判断」執筆及び寄稿

 

・税経通信2020年5月号「相続税の税務調査の実態と対応方法 調査官目線での税務調査」執筆及び寄稿

 

・Web情報サイト「相続会議」(朝日新聞):相続ニュース・コラム「相続税計算で、贈与金額の計上もれに要注意。税務調査を引き寄せる可能性も」、「赤ちゃんへの贈与には契約書が必要? よくある都市伝説を税理士が解説」

気負わず、お気軽にやすながまでご連絡ください。

権威的で、なんだか敷居の高い税理士ではなく、 皆様に、お気軽に相談いただける税理士でありたい。 「こんなこと、聞いてもいいのかな・・・」大丈夫です! 少しでもお困りごとや不安がありましたら、お気軽にご相談下さい。 税務は、早い段階でご相談いただくほど、皆様の利益を守ることにつながります。

特に下記の方々を私にご紹介ください。
必ずお役に立ちます。

特にこのような方々から多くご相談を頂いております
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    相続税調査入った、あるいは調査入る連絡を受けて困っている方

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    国際相続や海外資産に関する税務申告しようとしている方

  3. 3

    海外資産の運用や売買を検討している方

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    外資系金融機関財務コンサルタント・外資系生命保険ライフプランナー・IFA

  5. 5

    国際結婚や国外移住した方

  6. 6

    ご家族に外国籍の方がおられる方

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    資産税国際資産税専門ではない税理士

あなたの周りにこんな方がいたら、迷わず私にご連絡ください。必ずお役に立ちます。