弊所の想い

Greeting

きちんと義務を果たしていれば、不必要な国の介入を
受けるべきではありません。
弊所は皆様のために全力で働きます

事務所概要

弊所の想い

代表ご挨拶

弊所の思い

すべてのご依頼に対して、
決して妥協せず、全知識と思考を投入して、
常にベストを尽くすことはもちろんのこと、
お客様の利益になることを最優先に、
不利益を徹底して減らします。
適正公平な課税の理念のもと、
課税当局の違法不当な介入に対する
チェック機能を果たし、
お客様を最後まで守ります。
そして、何よりもすべてのお客様が
幸せに過ごされることを第一に考えます。

義務を果たしていれば、過剰な国の介入を受ける必要はありません

税務は国を相手にするものですが、総じて国の判断が正しいというわけではありません

 

課税に疑問があれば、反論や不服申立てをすべきですし、適正に義務を果たしていれば、過剰に国の介入を受けるべきではないのです。

 

確かに、税務調査は、申告納税制度を維持するために必要な手続きで、これを頭ごなしに否定することはナンセンスです。

私は、税理士であり、元国税調査官の立場から、「適正公平な課税に対するチェック機能」を果たすため、法令を逸脱した過剰な介入がなされていないか綿密にチェックする姿勢で、常に業務に当たっています。

このような疑問や状況に陥っていませんか?

・自分あるいは両親が亡くなったときに、どれぐらいの税金がかかるのか
相続税納税資金をどうやって準備すればいいのか
相続税対策としてやっていることが、後で税務署から否定されないだろうか
・相続税対策とは、そもそも何なのか
海外資産所有しているが、税務上や、相続税上ではどんな扱いになるのか
・身内が海外に住んでいるが、相続税ではどんな扱いになるのか
・外国籍の身内がいた際に相続が発生したら、どうなるのか
・自分あるいは両親が亡くなったときに、どれぐらいの税金がかかるのか

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・自分あるいは両親が亡くなったときに、どれぐらいの税金がかかるのか
相続税納税資金をどうやって準備すればいいのか
相続税対策としてやっていることが、後で税務署から否定されないだろうか
・相続税対策とは、そもそも何なのか
海外資産所有しているが、税務上や、相続税上ではどんな扱いになるのか
・身内が海外に住んでいるが、相続税ではどんな扱いになるのか
・外国籍の身内がいた際に相続が発生したら、どうなるのか
・自分あるいは両親が亡くなったときに、どれぐらいの税金がかかるのか

私であれば、そのようなお悩みを解決できます。

どこを国税当局に指摘されるのか、
どの点が問題であり、解決すべきなのか。
課税する側にいた元国税調査官の私が、
丁寧に、あなたのご相談に乗ります

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私は、かつて国税調査官として、相続税国際資産税等、様々な課税処分に携わってきた豊富な実績を持つため、 国税当局の課税手法を知悉しております。

 

国税当局の課税手法を知悉しているということは、つまり、その戦略を先読みし、仮に議論となっても、論破するだけの理論武装を行うことができるということです。

「大手の税理士法人に任せているから安心」ではありません。

国際資産税の専門を謳っていても、
その知識と実務力が伴っているか分かりません。
税務調査の対策が必須の案件です。

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国際資産税の対策は、極めて特殊かつ難解であり、国税庁の施策によって積極的に税務調査が実施されます。

 

大手の税理士法人に任せてあるから……といっても、決して安心できません。

税理士の多くは、国際資産税に関する実践的な知識を持ち得ていないと言っても過言ではありません。

「国際相続の専門税理士」、それは何をもって判断するのでしょうか

 

かつて課税する側で、国際資産税(海外資産・国際相続に関する税務)に携わってきた者として、その税法上の適用関係に危うい部分や課税リスクに向き合い、必要な知識と課税手法を研究、課税するための理論構成を構築してきました。

 

国際資産税の分野においては、明確な取扱いがないことが多く、その状況に直面したときに問題解決能力をいかに発揮して初めて、「専門」であると言えるのではないでしょうか。

 

そのことを理解した上で、「国際相続の専門税理士」を掲げているのであれば問題はありませんが、課税する側から見ていた限りでは、決してそうとは言えないというのが正直なところです。

そのような税理士に依頼するのは、皆様にとって非常に危険と言えます。

 

国際資産税においては、単に申告書を作成するだけでも判断に迷うことが多く、そこを敢えて揺るぎのない理論構成を組み立てなければなりません。

 

しかしながら、その「判断に迷う」ことさえスルーしてしまうことが多々あり、そこを税務調査で指摘されるパターンがほとんどなのです。

 

「判断に迷った」結果、どういった検討を重ねて結論に至り、そのリスクがどの程度のものなのかを明確に説明できる税理士こそが、「知識と実務力」を兼ね備えているということができます。

 

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ネット情報を鵜呑みにすることなく、
実際にご自身の目と耳で
確かめてみてください

いわゆる大規模な税理士法人であっても、本当に実践的な知識や経験を有しているかどうかは、ネット情報に惑わされることなく、皆様ご自身が実際に相談して判断されることです。

 

いかに多くの情報やノウハウを提供しているか、いろいろな税理士と言葉を交わすことによって、ある程度は判断できるかと思います。

 

ただ、ご自身の力だけで税務対策を行おうとすれば、大きな間違いを犯す危険性が高くなります。

 

そうなってしまう前に、セカンドオピニオンとして私にご相談いただければ、その差をはっきりと認識されると思います。

 

やはり、検討を重ねた上で、専門とする税理士を選ぶべきですし、その方が遥かに安全なのです。

元国税調査官が代表を務める
弊所に税務対策を依頼するメリット

経験に裏打ちされた「課税する側の目線」は、
あなたを守る上で大きな武器となります

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税務申告や対策を行う際には、「課税リスク」を念頭に置きます。

「課税リスク」とは、税務調査等によって課税される(新たに「税金を払いなさい」と指摘を受ける)危険性のことです。

 

弊所では、課税リスクをいかに回避し、仮に税務調査が入って、何か指摘を受けた際の反論を想定して、戦略構築を行います。

 

一方、国税当局における「課税する側の目線」とは、一連の事実関係に対して、どうすれば課税に至ることができるのか思考することです。時に、「課税するための粗を探す」などと揶揄されることがありますが、それだけ緻密に分析していると言えます。

 

ただ、その目線を「課税リスク」を読むために活用すると大きな武器となります。

つまり、税務調査を想定することで、課税における「予防法務」としての効果を発揮するのです。

 

また、「課税する側の目線」とともに、税務訴訟で培ったリーガルマインドによって、課税するためのロジックをシミュレーションし、そのリスクを緻密に評価することができます。

 

こういったスキルは、すべての国税調査官が持ち合わせているわけではなく、特別に経験と実績を積み重ねてきたことによるもので、その能力には差があります。

課税サイドで戦略を立案してきた実績があるからこそ、
課税リスクや、その先の一手を読むことができます

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この点、私は、かつて国税調査官として、様々な課税処分に関わってきたばかりか、税務訴訟の実務で、訴訟戦略や主張立証を組み立ててきた実績があります。それだけ実践的なノウハウを積み上げていますので、「課税リスク」を読む目には揺るぎない理論的裏付けがあります。

 

また、国際資産税の実務にも携わり、かつて課税のノウハウが未成熟だった国際資産税の分野において、課税するための理論と手法を構築してきた実績がありますので、その分野でも国税当局が指摘し得るポイントを先読みし、仮に議論となっても、論破するために理論武装をします。

その他の事例

弊所では一般税務だけでなく、こんな事例にも対応できます

①お客様が資産を売買・相続・贈与する際、複雑な事例や特例の適用に関する税務相談及び申告に対応できます。

 

②お客様が海外資産を、相続などによって取得したり、売却したりするときや、相続関係が海外にまたがるときに、税務上どういった問題があるのか対策を考えることができます。

 

③お客様が海外資産投資している場合、関係する税金を想定することによって、資金計画投資計画の詳細を検討することができます。

 

④被相続人や相続人が外国籍の場合相続税対策が可能です。

気負わず、お気軽にやすながまでご連絡ください。

権威的で、なんだか敷居の高い税理士ではなく、 皆様に、気軽に相談いただける税理士でありたい。 少しでもお困りごとや不安がありましたら、気軽にご相談下さい。 税務は早い段階にご相談いただくほど、皆様の利益を守ることにつながります。

特に下記の方々を私にご紹介ください。
必ずお役に立ちます。

特にこのような方々から多くご相談を頂いております
  1. 1

    相続税調査入った、あるいは調査入る連絡を受けて困っている方

  2. 2

    国際相続や海外資産に関する税務申告しようとしている方

  3. 3

    海外資産の運用や売買を検討している方

  4. 4

    外資系金融機関財務コンサルタント・外資系生命保険ライフプランナー・IFA

  5. 5

    国際結婚や国外移住した方

  6. 6

    ご家族に外国籍の方がおられる方

  7. 7

    資産税国際資産税専門ではない税理士

あなたの周りにこんな方がいたら、迷わず私にご連絡ください。必ずお役に立ちます。