相続税調査対策
Inheritance tax investigation
調査が入らないように対策することはもちろん
調査が入ってしまったときにも、弊所ならば、
国税局と対峙し、あなたをしっかりと守ります。
弊所が提供する相続税調査対策
税務調査・訴訟まで
視野に入れた申告
調査リハーサル
調査立会い
書面添付制度
不服申立て
税務訴訟
納税資金
納税猶予
納税計画
弊所は調査立会いから不服申立て、税務訴訟まで対応いたします
「国税当局と争うべきときは、争う」
これが弊所の方針です。
税務調査の先、究極は、税務訴訟によって裁判所に課税処分の是非を仰ぐことになります。
税務調査では、証拠を収集して過去の事実を認定、それを税法に当てはめて課税に至ります。
もう少し詳しく説明しますと、税務調査によって収集された証拠から、どういった事実が推認されるのかという「証拠の評価」や、課税するための要件とされている事実に対して、認定した事実がこれに該当するのかどうかという「事実の評価」に基づいて、課税処分すべきか否か決せられることになります。
もちろん調査官は、国税当局内の様々なセクションと連携して、こういったプロセスを検討の上で判断しますが、まずもって完璧に組み立てられるかどうかというと、必ずしもそうではないのです。
にもかかわらず、調査に立ち会った税理士が、何となく調査官の説明に同意してしまうことが多々あります。本来であれば、調査に立ち会う税理士がそのチェック機能を果たすべきですが、残念ながら、現状ではスキル不足であることが否めません。
税務調査で必要なスキルは、「法的思考力」なのです。この点、税理士は「税務」が知識の中心であり、そのスキル不足はある意味仕方がないことかもしれません。
しかしながら、税務調査の場面で「法的思考力」を欠くようなことがあると、まさに国税当局に言われっ放しの状態となり、本来反論すべき点があるのに、修正申告等にみすみす応じる結果となってしまいます。
弊所では、税理士が「適正公平な課税に対するチェック機能」を果たすべきと考え、税務調査において、「国税当局が立証責任を果たしているか」どうかという視点を持ち、然るべく反論を思考します。内容によっては、訴訟に持ち込むことを進言します。
仮に、訴訟まで視野に入ったときは、提携する弁護士との綿密な戦略のもと、税務プロパーとして、これまでの実績、知識とノウハウを発揮します。
加えて、弊所は課税サイドの視点を有することを強みに、どのようなポイントを指摘してくるのか、かつ、どのように対策すべきか、その課税手法を熟知した上で対応します。
「税務調査の先読みと対策」これが弊所の強みです。
詳しくは、調査対策に弊所が選ばれる理由をご覧ください。