相続税調査が入ってしまったら

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もしも相続税調査が入ってしまったら……
納税者にとって慌ててしまうような事態でも
税務調査に精通する弊所にお任せ下さい。

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税務調査の対策は
一般的な税理士に任せてはいけない理由

相続税調査が入ってしまったら……

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「相続税調査が入る」と聞けば、戦々恐々とするのではないでしょうか?

 

「思わず、頭が真っ白になった」 「慌てて、つい不利益になることを口走ってしまった」など、多くの方々が苦い思いを口にされます。

 

税理士でも相続税調査に不慣れなことが多く、

「税務署の言いなりで、何も力になってくれなかった」

「どっちの味方なのか分からない」

「なんのために立ち合いを頼んだのかわからない」

といった不満の声は、決して少なくありません。

 

相続税調査は、法人税や所得税と違い、生涯に一度あるかどうかで、調査を受ける側がいわゆる「調査慣れ」をしていないことから、その精神的なプレッシャーは計り知れないものがあります。

 

しかしながら、入念な準備によって、「上手に調査を受ける」ことができます。

相続税調査では、調査を受けるための準備が重要なのです。

「出たとこ勝負」なんて、もってのほかです。

 

相続税調査でお困りの方はいち早くご連絡ください。課税サイドにいた経験で必ず貴方の力になります。

国税局23年勤務の
キャリアに裏打ちされた
綿密な戦略

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税務訴訟・国際資産税に
通じる税理士でも
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税法だけでなく、
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国際資産税のプロ

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いち早くご相談ください。
相続税調査を熟知した元国税調査官の私が、
調査立会いから不服申立てまで、しっかりと最後まで守ります。

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私は、国税調査官として、様々な相続税などの調査や課税処分に関わってきたばかりか、税務訴訟の実務で、課税処分を維持するために訴訟戦略や主張立証を組み立ててきた実績があります。

 

当然のことながら、国税当局は課税するためのセオリーを熟知しており、何かしら課税に持っていくというバイアスを掛けつつ、課税するための構成を想定して相続税調査に臨みます。

ただ、課税するための立証責任は国税当局にあり、その主張に対して反論の余地があるのか考えなければなりません。

そして、その反論は、単に揚げ足をとるものや言いがかりではなく、国税当局の主張立証を揺るがすほどの合理的で真っ当なものでなければなりません。

 

税務訴訟では、事実一つ取っても主張と反論の激しい応酬が繰り広げられます。

もし、国が敗訴するとなると、その社会的影響が大きいことから、税務調査ではシビアに課税の妥当性が検討されるので、その段階で「反論すべきことは、きちんと反論しておく」というように、的確な対応をしておく必要があります。

 

また、相続税調査は、原則として、納税者の自宅で調査官とやり取りされ、こういったことも、調査を受ける側にとって大きなプレッシャーとなります。

そこで「何を聞かれるのだろうか」、「どんなことをされるのだろうか」と心配になられるかと思います。

 

でも、大丈夫です。調査でのやり取りを想定したリハーサルをし、そこで質問される内容と趣旨をあらかじめ説明します。そのリハーサルのおかげで、調査におけるプレッシャーが和らいだとのお声をいただいております。

 

気負わず、お気軽にやすながまでご連絡ください。

権威的で、なんだか敷居の高い税理士ではなく、気軽に相談できる税理士でありたい。

少しでもお困りごとや不安がありましたら、ご相談ください。
税務は、早い段階でご相談いただくほど、皆様の利益を守ることにつながります。

まずは不安にならずに冷静な対応を

すべての税務調査は、突然、国税局の職員が自宅に押しかけて、「ガサ入れ」や「取り調べ」の様な雰囲気の中で執り行われる・・・なんてことはありません。

 

相続税調査は、巨額で悪質な脱税を摘発する目的の「強制調査」と、そうではない「任意調査」の二つに分かれます。

 

映画やニュースで見かけるような、捜索差押令状を提示して行われるものは「査察」という「強制調査」に当たりますが、一般的な税務調査は、原則として、税法に規定する「事前通知」という手続きに基づいて実施されます。

相続税の申告後、調査が入る期間は?

相続税は「人が亡くなる」ことを原因とする税金です。

相続税の申告直後、調査に入ることは心情的にもはばかれる面があります。そのため、被相続人が亡くなった年から約1年を置いて調査に着手することが多いです。

 

では、それから何年経過するまでに調査が入るのでしょうか。

これについては、申告期限から最長7年間は課税処分ができますので、それまでは気が抜けません。

 

ただ、相続税の原因となる「人が亡くなること」については、毎年起こることです。つまり、毎年、相続税の案件が一定数発生するということです。

そうすると、時間の経過とともに、新しい年分の案件が次々に発生するので、ある程度期間が経過すれば、「もう調査はないだろう」と推測はできます。

 

でも、逆に考えると、かなり期間が経過したにもかかわらず調査に着手したとなると、「この案件には何かある」と思わなければなりません。

 

実のところ、相続税の調査対策には、そういった国税当局の課税運営などを読みながら考える必要があります。日ごろから、調査を見据えた戦略構築のできる税理士に依頼をしておくことが安全です。

特に下記の方々はご注意ください

特にこのような方々から多くご相談を頂いております
  1. 1

    相続税調査入った、あるいは調査入る連絡を受けて困っている方

  2. 2

    国際相続や海外資産に関する税務申告しようとしている方

  3. 3

    海外資産の運用や売買を検討している方

  4. 4

    外資系金融機関財務コンサルタント・外資系生命保険ライフプランナー・IFA

  5. 5

    国際結婚や国外移住した方

  6. 6

    ご家族に外国籍の方がおられる方

  7. 7

    資産税国際資産税専門ではない税理士

あなたの周りにこんな方がいたら、迷わず私にご連絡ください。必ずお役に立ちます。