税務調査対策を税理士に依頼するリスク
Inheritance tax investigation
「大手税理士法人に任せているから安心」ではありません。
セカンドオピニオンでもご相談頂ければ、
その差をはっきりとご認識頂けます。
国税庁の税務調査の運営における施策をご存知ですか?
「調査パフォーマンスの向上」
この一言に尽きます
とにかく「接触率を上げる」、つまり数多くの税務調査を実施すること。
これが国税庁の税務調査の運営における施策です。
行政の方針、税務では国税庁の施策に基づいて、すべての実務の運営が決められています。
当然のことながら、税務調査もその方針よって全実務が動いています。
税務職員は、年間稼働日数のうち、どのくらいの割合を税務調査に充てるのか決められています。各国税局は、毎年、その割合をいかに上げていくのか思考しています。もちろん、その割合が上がるということは、必然的に税務調査をする件数が増加するということです。
税理士も税務の運営を知っておかなければならず、調査が入ることを前提として申告に臨むことが、その対策として必要なのです。
ただ、そこまで考えている税理士は、少ないのではないでしょうか。
「税務調査については、どのようにお考えでしょうか。」
一度、税理士に尋ねてみてください。
案件によって調査官の方針や見立てがあり、
これを見抜く視点が必要です
相続税調査の対象となった案件には、必ず選定された理由があります。
「要更正割合」
これは、調査した件数に対して、修正申告などによって是正した件数の割合を示した国税当局部内の用語です。この割合が高いほど、「調査による結果が出た」ということになります。
つまり、税務調査は、「修正申告を取るために実施している」ということを知る必要があります。
そのため、相続税調査に着手するということは、必ず「調査によって解明すべき事項」があり、それを完遂しなければ調査を終了できません。
また、相続税調査に着手すべき案件を選定するに当たっては、多くの情報を検討しており、可能な限り、親族の名義のものを含めた資産状況を把握して分析し、申告額が妥当かどうか、あるいは、調査による解明が必要かどうかを考えています。
例えば、本来であれば被相続人に帰属する名義預金等の存在も、この段階で見立てるわけです。
場合によっては、「意図的に申告から除外された財産があるのではないか」と推測して、いわゆる重加算税を取りに行く想定をすることもあります。
こういった「見立て」を読むことは、一般的な税理士はできません。
調査官がどういった情報を持ち、その投げかけている質問などから何を解明したがっているのかということを、調査の現場で絶えず気を配って思考しなければならないのです。
あなたの担当税理士が、税務調査の現場ではどういったことに配意しているのか、お聞きになるといいでしょう。明確な回答がなければ、国税当局に対峙するだけのノウハウは、ほとんど皆無と言っていいと思います。
「書面添付制度」を誤って理解していませんか?
「書面添付制度」に対する幻想
あなたの担当の税理士は、「書面添付制度」を
「免罪符」と勘違いしていませんか?
書面添付制度が調査率を低廉にする理由ではありません
大手税理士法人を中心に、「書面添付制度」の利用によって調査割合を1%台にするといった謳い文句が目につきます。
しかしながら、相続税調査の対象となる案件については、やはり遺産額が高額になるほどリスクが伴うのが実情で、そのリスク管理のために「書面添付制度」を有効に活用するというのが、本来のあるべき姿です。
それを考慮せず、単に「書面添付制度が調査率を下げる」と言及するのであれば誤りと言うほかなく、実際に、相続税調査のリスクが低い規模の案件を除いたところで調査率を検討すると、果たして調査率が1%台となるのか疑わしいところです。
そもそも、書面添付制度は税務調査の「免罪符」ではないのです。
意見聴取から税務調査に移行した割合が重要
書面添付制度を利用した申告に対しては、税理士に意見聴取の機会が与えられて、その時点で調査すべき理由が解消された場合、税務調査に移行することはありません。
ただ、かつて課税する側にいた立場としては、意見聴取を経たほぼすべての案件が税務調査に移行しているのが実態です。
本来、意見聴取の機会を有効活用して、税務調査に移行させないというのが書面添付制度の趣旨であり、依頼した税理士が、「意見聴取=税務調査」の構図に疑問を示さない姿勢であれば、この制度を利用する意味がないのです。
「意見聴取から税務調査に移行した割合」をお尋ねになってください。
それが、税理士の本来の実力を測る指標となります。
「書面添付制度」を活用する
本当の意味とは何か
この点を理解し、使いこなすのが
「本当の相続税対策」
書面添付制度の利用は当たり前、その内容が重要
書面添付制度を単に使えばいいというものではなく、国税当局は、その内容を読み込んでいます。
「書面の作成には、必要なノウハウが存在します」
この事実を知る税理士は少ないようです。
大手税理士法人に一般的にいえることは、相続税調査に対する実務力のない担当者に書面を作成させており、その内容がテンプレート化されていることです。
このことは、形式上「書面添付制度」と利用すればいいということの表れで、「相続」という千差万別の事実や事情を無視しています。
「相続」とは、各ご家庭によって様々な生活などが反映された結果であり、その事実関係は一様ではなく、書面の作成に当たっては、個々の事情についてヒアリング等をする必要があります。そうしなければ、問題点やリスクが見えてくることはありません。
税務調査を断念させるのであれば、それだけシビアに書面を作り込まなければならず、「申告段階から調査目線による検討」を意識し、それを文章として反映させるスキルが伴います。
にもかかわらず、このことを理解していない税理士や税理士法人が多いということです。
書面添付制度は税務調査の「免罪符」ではありません。記載内容が甘ければ、確実に税務調査が実施されることを知っておかなければなりません。
内容が伴っていなければ、いくら「書面添付制度」を利用したからといって、その内容に「突っ込みどころ」が満載なのです。
弊所では、税務調査による「調査目線」はもちろんのこと、税務訴訟で培ったリーガルマインドや論理的に組み立てる文章力を遺憾なく発揮し、税務調査における起案を意識して書面を作成します。
そして、課税する側に対して、「調査しても無駄」という印象を与えます。
これが究極の相続税対策であると考えています。
そもそも「相続専門の税理士」の謳い文句だけで、その根拠を確認しないまま任せていませんか?
専門家を名乗る税理士がいても、
申告だけに注力し、課税リスクに対する戦略がなければ、
まずはその実力を疑う必要があります。
あなたの担当税理士は、本物の専門家ですか?
申告書を作成するだけが税理士の仕事ではありません。
適正な申告書を作成するのは当たり前のことです。
さらに実務的な戦略やアドバイスができるかどうかが、相続専門の税理士を見極めるポイントです。
大手の税理士法人に任せてあるから……といっても、その税理士の多くは、実践的・実務的な知識がほとんど伴っていないことが多々あります。
例えば、「名義預金」といった財産に該当するかどうかの判断です。
名義が異なっていても、実質的に被相続人に帰属する財産であれば、申告しなければなりません。
大規模な税理士法人にありがちですが、そのスタッフ全員が判断のスキルがあるわけではなく、「名義預金」の判定にフローチャートを使用している例があります。
極端な例では、「名義預金などの財産をすべて出さないと、書面添付制度を利用しません。」と、一方的に責任を押し付けて、相談や判断を放棄してしまうケースがあるようです。
本来であれば、「名義預金」などの判断には数多くの裁判例があり、それを紐解いて要件事実を分析したり、皆様のケースにおける事実関係を精緻に検討するといったことが必要となり、しかも実際の相続税調査では、事実関係に対する説明を細かく求められます。
そのため、「名義預金」などの判断は機械的かつ画一的に判断できる類のものではなく、フローチャートに頼るというのは、その判断のスキルがないか、思考を停止しているかのいずれかでしょう。
さらに、相続税調査では、調査官と様々な問答のやり取りや、主張や反論の応酬となる場合があり、税理士の立場から的確に対応する能力が求められます。つまり、調査官と納税者のやり取りを合理的に判断し、必要に応じて核心を突いた反論などができるか問われます。
また、申告の時点から、追及が想定されるポイントをあらかじめ把握し、事実関係等を詳細に検討した上で書面添付の内容に反映させるなど、戦略的なリスクヘッジを図ることが必要です。
そこで、あなたがお任せした税理士は、どこまで分析・検討して説明していますか。
最後まで寄り添って、時には一緒に戦ってもらえますか。
本当に実践的・実務的な知識や経験がある税理士かどうかは、申告のご相談の段階から、いろいろな視点による質問やアドバイスを投げ掛けることができるか、どういった点に税務リスクが潜んでいるのか説明できる税理士が、「本物の専門家」です。
そのことを確かめるため、セカンドオピニオンでも構いませんので、一度ご相談ください。はっきりとその差をご認識いただけると思います。